【第60回】東京都の創業融資“返済据置期間”をどう活かすか——資金繰り改善と信用積み上げの両立
- capitalbridge2001
- 2025年10月15日
- 読了時間: 3分
創業直後は、まだ売上が安定せず、固定費ばかりが先行します。その時期にすぐ返済が始まってしまうと、せっかくの資金が**「返済で消える」**という状態になりかねません。
そこで活用したいのが、**「返済据置期間」**です。
✅ 据置期間とは?
据置期間とは、融資実行後しばらくの間、元金の返済を猶予できる期間のこと。この期間中は利息だけを支払う仕組みです。
たとえば、
💬 500万円を借りて据置期間6か月の場合→ 最初の6か月間は利息のみ支払い(返済は7か月目から)
つまり、創業初期のキャッシュフローを守るための**制度的なバッファ(余裕期間)**です。
💡 東京都制度融資・公庫創業融資の据置期間
種類 | 据置期間 | 特徴 |
東京都制度融資 | 最大12か月 | 金融機関と保証協会の承認で設定可能 |
日本政策金融公庫 創業融資 | 最大12か月(通常6か月) | 面談での希望により調整可能 |
その他特例融資(女性・若者・シニア) | 最大24か月 | 条件により柔軟対応あり |
💬 申請時に「据置希望」と伝えることで、金融機関担当者・公庫担当者が資金計画に応じて設定してくれます。
✅ 据置期間を設けるメリット
① 開業初期の資金繰りを安定化
創業直後は、売上よりも支出が多くなりがち。返済を遅らせることで、
初期の仕入れ
広告宣伝
人件費の先払いなどに資金を回せます。
② 実績を積んでから返済を開始できる
半年〜1年の猶予を活用することで、売上の見通しを立てた状態で返済を始められます。そのため、資金計画にズレが生じにくく、延滞リスクも減少します。
③ 金融機関からの印象が良くなる
「据置期間中にきちんと利息を支払っている」という事実は、**“返済姿勢の良さ”**として評価されます。据置明けの追加融資にもプラスになります。
⚠️ 据置期間を設ける際の注意点
・利息分は支払いが続く
「返済ゼロ」ではなく「元金返済がゼロ」であり、利息支払いは発生します。ただし、利息のみの支払いで負担は軽くなります。
・長すぎる据置は逆効果になることも
2年など長期の据置は、担当者によって「返済に不安があるのでは?」と見られる場合も。6〜12か月が現実的なバランスです。
・希望しないと自動で付かない
多くの方が「勝手に付いている」と誤解していますが、据置期間は申込時の希望制です。申込書や面談で明確に伝えることが大切です。
🧭 Capital Bridge Advisoryの活用ポイント
当社では、
資金計画とキャッシュフローから最適な据置期間を設計
据置期間を前提とした返済シミュレーション
金融機関・公庫への申請文面作成支援を行っています。
据置期間は「借入条件」ではなく「経営戦略」。スタート時の余裕が、事業の継続率を大きく左右します。
💬 最後に
返済据置期間は、単なる“返済の猶予”ではありません。それは、事業を軌道に乗せるための準備時間です。
無理に早く返すより、「安定して返せる」タイミングまで余裕を持つ方が、結果的に信用が積み上がり、次の融資にもつながります。
Capital Bridge Advisoryでは、据置期間を活かした融資設計・資金繰り戦略を着手金なしで対応可能です。初めての方でも安心してご相談ください。
Capital Bridge Advisoryでは、東京都制度融資や各都道府県の制度融資全般・日本政策金融公庫の申請準備を着手金なしで日本全国対応可能です。
初めての方でも安心してご相談ください。
あなたの「想い」を、形にする最初の一歩をサポートします

